よくある質問
FAQ

1.補助の流れ・スケジュール

  • 補助金の受け取りまでの流れについて教えてください。
  • 公募要領19ページの図5事業全体の実施フローをご参照ください。
  • どの時点から着手したものが補助対象となりますか。
  • 「交通DX・GXによる経営改善支援事業等」うち、旅客運送事業者の人材確保の始期は令和5年11月29日、交通DX・GXによる省人化・経営改善支援の始期は交付決定日(令和6年7月9日(火)以降順次)、「交通サービスインバウンド対応支援事業」の始期は令和6年3月29日となります。
  • 交付申請、完了実績報告時の提出書類・部数・留意事項を明示してください。
  • 令和5年度「交通DX・GXによる経営改善支援事業等」及び「交通サービスインバウンド対応支援事業」公募サイト((URL) https://dxgx.pacific-hojo.com)に掲載している公募要領及び各種手引き等に示しています。
  • 完了実績報告書の提出は、いつまでにすればよろしいですか。
  • 完了実績報告書の提出は補助対象事業が完了したときから起算して10日以内(遅くとも令和7年2月28日(金)16:00)までとなります。
  • 繰り越して事業を実施することは可能ですか。
  • 事業の繰り越しは不可です。提出期限までに完了実績報告書を提出してください。

2.他補助等との併用

  • 本補助とは別に都道府県等の地方自治体からの補助金や他の国庫補助等を受けることは可能ですか。
  • 都道府県等の地方自治体からの補助金との併用は可能です。ただし、地方自治体の条件をご確認ください。なお、当該補助金が対象・目的を同一とする他の国庫補助金を同時に受けることはできません。
  • 本件の補助金に加えて、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」も自治体から受け取ることは可能ですか。
  • 可能です。ただし、受給額が補助対象経費のうち、国交省の補助額と重複した場合、重複した額は交付額から減額される可能性もありますので、ご注意ください。
  • 本件の補助金に加えて、雇用調整助成金、持続化給付金を受け取ることは可能ですか。
  • 可能です(国庫補助金ではあるが、雇用調整助成金は従業員の雇用維持を、持続化給付金は事業の継続を目的としており、本事業と目的が違うため)。

3.補助対象事業者

  • グループ会社で、親会社や組合等が一括して契約している機器の導入経費も対象となりますか。
  • 補助対象事業者は、「旅客自動車運送事業者」及び「旅客自動車運送事業者を構成員に含む団体」となりますので、申請主体がこれらに該当するのであれば補助対象事業者となり得ます。
  • ホールディング会社など、持ち株会社は補助対象となりますか。
  • 事業持株会社として、旅客自動車運送事業許可を有し、実際に当該許可に基づく事業を実施しているのであれば、ホールディングス会社等も補助対象事業者となり得ます。ただし、純粋持株会社等の旅客自動車運送事業を実施していないホールディングス会社等については、補助対象事業者とはなりません。
  • バス、タクシー業者に車両や各種機器をリースするリース事業者は補助対象事業者として認められますか。
  • 車両購入に関しては「旅客自動車運送事業者」及び「旅客自動車運送事業者を構成員に含む団体」に加え、車両を貸与するリース業者(親会社、グループ会社も含む)が補助対象事業者に含まれます。
    車両購入以外では、リース業者は補助対象事業者になりません。

4.補助対象経費

  • 明確に補助対象外となるのはどのような経費ですか。
  • システム利用料等の各種ランニングコスト(クラウドサービス利用料も含む)、リース料、各種税、公的機関に支払う手数料等は補助対象外です。
  • 割賦契約は補助対象となりますか。
  • 車両導入に対する補助は補助事業期間内に購入したものを補助対象とするため、割賦契約は完了実績報告書の提出までに支払いが完了しない場合、補助対象外となります。

5.その他

  • 補助金交付要綱等は策定されていますか。
  • 令和5年度補正事業を反映した補助金交付要綱等は策定されています。
    各事業者への具体的な補助金交付のルールは執行団体(パシフィックコンサルタンツ㈱)にて策定しています。
    公募サイト (URL)  https://dxgx.pacific-hojo.com
  • 交付申請額について、千円未満の金額がある場合の扱いを教えてください。
  • 交付申請額は補助対象経費を記載の割合で除した後、千円未満を切り捨て処理した額を記載してください。なお、申請台数及び補助対象経費を入力すれば、交付申請額は自動計算されます。
  • 提出書類に示す事業概要の記載例はありますか。
  • 公募要領21ページから24ページの「2-3.別紙様式第1に示す必要な書類」に記載があります。
  • 2社見積書が必要とありますが、性能が異なる場合でも安価な見積額が採用されるのですか。
  • 性能が同じものの見積を異なる代理店等2社から取ってください。
  • UDタクシー(レベル1又は2)の導入の見積書に関しては、1社で十分でないでしょうか。
  • UDタクシー(レベル1又は2)の導入(T-13)に関する見積書については、1社だけでよく、業者選定理由書の提出も必要ございません。
  • 要望書で提出した見積書を申請時に再提出することは可能ですか。
  • 交付決定日が見積書の有効期限内であれば可能です。期限が切れている場合は再度お取りください。
  • 多項目を申請している場合、その中の一部の項目を辞退する場合はどのようにしたらよいですか。
  • 一部を辞退する場合はその項目の申請台数及び補助対象経費を「0」として申請してください。内示通知書全てを辞退する場合は、7月8日(月)16:00までに事務局に電子メールにてご連絡ください。
  • 誓約書に代表者直筆とありますが、代表取締役社長である必要はありますか、また、代表者印で代用できないですか。
  • 必ずしも代表取締役である必要はなく、補助事業に対して責任をとれる立場の方の直筆で結構です。代表者印での代用は不可です。
  • 従来より同じ自動車学校で、講習を受けているが、その場合も2校の見積書が必要ですか。
  • 自動車学校が通える範囲内に2校以上あるなら、2校の見積書が必要です。ない場合は業者選定理由書に記載してください。
  • 既に購入した車両や機器、または教習を始めている場合等の見積書はどうしたら良いですか。
  • 対象事業を申し込む際に参考とした見積書(1社でも可。ただし、事業者選定理由書を提出)を求めます。その見積書がない場合は、注文日が分かる注文書を提出してください。
  • 購入予定の機器や車両が需要過多で納品が期限に間に合わない場合、救済措置はありますか。
  • 残念ながら、救済措置はありません。
  • 要望書提出後に社名変更があったが、どのように対処したらよいですか。
  • 内示通知書を受け取っている事業者名で、交付決定まで行ってください。その後、様式第5A・Bを用いて変更手続きを行ってください。
  • 宛名が親会社になっている請求書でも良いですか。
  • 申請社の宛名でないと無効です。
  • DX・GX、インバウンドそれぞれの内示額の範囲であれば元々要望していなかった対象メニューへの流用、または要望していた項目への増額は認められますか。
  • 【車両】
    ・乗合バス、貸切バスは別紙様式第1_交付申請書の同一申請項目(公募要領25ページ)内であれば流用を認めます。
    ・タクシーは「富裕層向け車両(T16)⇒ジャンボタクシー(T15)」の流用を認めます。
    (「ジャンボタクシー(T15)⇒富裕層向け車両(T16)」は不可)
    (7月2日追加)UDタクシーでT-14(レベル準1)⇒T-13(レベル1又は2)の流用を認めることとなりました。また、補助額は、60万円/台になります。
    なお、T-13(レベル1又は2)⇒T-14(レベル準1)の流用は認められませんので、ご注意ください。
    ※以下は国土交通省からのご回答です。
    ▶UDタクシー(レベル1)については、多数の要望を頂きましたが、メーカーにヒアリングした結果、製造可能台数が要望台数を大幅に下回る状況であることが分かりました。
    内示にあたっては、メーカーの製造可能台数分の予算を確保し、補助執行期間内に購入可能なUDタクシー(レベル1)をすべて補助することとしております。
    しかし、要望台数をすべて購入できる事業者や、1台も購入できないといった事業者など実際の購入台数が要望を出した各社に大きな差が生じる可能性があり、内示段階でこれらを判別することは困難なところです。
    このため、UDタクシー(レベル1)の購入が実際に出来た者は必ず補助金が得られるようレベル1の購入要望を出したすべての事業者に要望分の内示を行った次第です。
    しかし、予算を確保したのは製造可能なレベル1の台数分であり、レベル1を購入できなかった者が準1に切り替えがなされてしまうと予算がオーバーすることになるため、レベル1から準1への流用を不可としているところです。
    レベル1から準1への変更については、内示後の交付申請において、レベル1の取り下げなどが多数生じた場合は、改めて二次募集等を実施する等により対応することを検討しています。(このため、各社様におかれましては、レベル1の購入を断念した又は購入車両数を削減した等の状況に変更がありましたら、随時事務局に報告をお願いします)
    なお、以前のQ&Aについては、要望調査前に作成したものであり、要望台数及びメーカーの製造可能台数が判明しなかったため、レベル1から準1への変更を認めていましたが、上記の状況を踏まえて内容を修正しております。

    【車両以外】
    ・別紙様式第1_交付申請書の同一申請項目(公募要領25ページから28ページ)内であれば流用を認めます。
    ただし、T-17~21は、同一申請項目内ですが、2つの補助金(交通DX/GX・インバウンド)間の流用は不可となります。

6.ノンステップバス、リフト付きバス、エレベーター付きバス【B1~3、K1~2】

  • ノンステップバスの基本的な補助対象・要件等を教えてください。
  • ノンステップバスの導入については、導入・改造に要する経費のうちオプションを除く車両本体価格及び車載機器類の価格、改造費が補助対象になります。
    「補助対象経費」には(補助対象車両価格(オプション抜き)+車載機器価格)×台数、又は(改造費+車載機器価格)×台数を記載してください。
    【ノンステップバス】
    補助対象となる車載機器類は以下の通りです(例年と同様です)。
    a.ノンステップバス標準仕様装備(リフトバスはこれに準ずる装備)
    b.ニーリング、アイドリングストップ、オートマチック装置
    c.ABS装置
    d.車椅子固定装置、床の滑止め加工e.上記aからdまでに掲げるものの他、次に掲げる付属品の取得に要する経費
    (補助対象の付属品)
    運賃箱、両替機、整理券発行機、カードリーダー/ライター(ICカード対応のものは除く)、運賃表示器、行き先表示器、停留所名表示器、放送装置、集中操作盤、バックカメラ・バックカメラ専用モニター、乗降中表示灯、通路セフティランプ、間接確認装置、急停車注意灯、ボディー塗装(広告用の塗装を除く)、側/後窓着色ガラス、100Vコンセント又はUSB
  • リフト付きバス、エレベーター付きバスの基本的な補助対象・要件等を教えてください。
  • リフト付きバス、エレベーター付きバスの導入については、導入・改造に要する経費のうちオプションを除く車両本体価格及び車載機器類の価格、改造費が補助対象になります。
    「補助対象経費」には(補助対象車両価格(オプション抜き)+車載機器価格)×台数、又は(改造費+車載機器価格)×台数を記載してください。
    【リフト付きバス、エレベーター付きバス】
    a.ノンステップバス標準仕様装備に準ずる装備 b.アイドリングストップ、オートマチック装置
    c.ABS装置 d.車椅子固定装置、床の滑止め加工
    e.上記aからdまでに掲げるものの他、バリアフリー化に資する車載機器類であって、大臣が認めるもの
  • ノンステップバス、リフト付きバス、エレベータ付きバスの補助率について教えてください。
  • ノンステップバス:1/4又は補助対象経費と通常車両価格との差額に1/2を乗じて得た額又は140万円のいずれか少ない額
    リフト付きバス、エレベータ付きバス:1/4又は補助対象経費と通常車両価格との差額に1/2(空港アクセスに使用するリフト付きバスは2/3)を乗じて得た額のいずれか少ない額
  • ノンステップバス、リフト付きバス、エレベーター付きバスの通常車両価格を教えてください。
  • ノンステップバス:車両の長さにより、次のとおり。
    7m未満 :1,340万円
    7m以上9m未満 :1,540万円
    9m以上 :1,880万円
    ただし、初度登録年月から5年を超えた車両の購入補助に係る通常車両価格は、上記にかかわらず0円です。

7.EV車両【B4~14、K3~13、T1~9】

  • EV車両の各事業の基本的な補助対象・要件等を教えてください。
  • EV車両の導入については、導入・改造に要する経費のうちオプションを除く車両本体価格及び車載機器類の価格、改造費が補助対象になります。

8.輸送力の増強、定時性・速達性の向上に資する設備【B15~17】

  • 連節バス及びBRTシステムの導入について基本的な補助対象・要件等を教えてください。
  • 補助対象経費は、連節ノンステップバスの導入及びこれと一体的に整備する停留所施設(停留所標識、上 屋、風除け、ベンチ、情報提供システム等)、公共車両優先システム(PTPS)車載器及びバス車内の乗継情報提供システムの整備等に要する経費となります。
    なお、以下の経費については補助対象外となります。
    ・車両の整備や維持のための設備の導入経費
    ・補助対象事業者以外が行う道路の改造経費

9.訪日外国人旅行者が移動を楽しむ目的で導入するバス【B18~21、K14~18】

  • 訪日外国人旅行者が移動を楽しむ目的で導入するバスの基本的な補助対象、要件等詳細を教えてください。
  • 「サイクルバス」の導入については、自転車を解体せずに乗車することができ、利用者への応対が多言語で対応している車両の導入・改造等に要する経費及び旅客施設において自転車を移動させるためのスロープの設置等に要する経費を補助対象とします(設計費、販促物作成費、多言語ウェブサイト作成費、翻訳費を含む)。
    「水陸両用バス」「オープントップバス」の導入については、バス車両の導入・改造等に要する経費を補助対象とします(設計費、販促物作成費、多言語ウェブサイト作成費、翻訳費を含む)。
    「訪日外国人旅行者の富裕層向け周遊用バス」の導入については、同型車種と比較して乗車定員を半分程度にする等のシート幅の大幅拡張や、伝統工芸を活用した内装を施す等の改造を行う等、富裕層向け(高価格帯の運賃・料金設定等されるもの)の車両の導入・改造等に要する経費を補助対象とします(設計費、販促物作成費、多言語ウェブサイト作成費、翻訳費を含む)。
    「上記以外のバス」については、移動そのものが楽しめるバス車両が補助対象となります。なお、以下の経費については補助対象外となります。
    ・車両の整備や維持のための設備の導入経費

10.タクシー車両(EVタクシー以外)【T13~16】

  • UDタクシーの導入の基本的な補助対象、要件等詳細を教えてください。
  • UDタクシーの導入にUDタクシーの導入には、以下の要件を満たす必要があります。ついては、導入・改造に要する経費のうちオプションを除く車両本体価格及び車載器類の価格、改造費が補助対象になります。なお、補助対象となる車両は新車に限ります。
    「補助対象経費」には補助対象車両価格(オプション抜き)+車載機器価格×台数、又は改造費+車載機器価格×台数を記載してください。
    UDタクシーで補助対象となる車載機器類は以下の通りです。
    a.車いす等固定装置、 b.車いす用シートベルト、c.手すり、 d.点滴等フック固定装置、
    e.車いす用ヘッドレスト、f.a.~e.の他、バリアフリー化に資する車載機器類であって、大臣が認めるもの。
    UDタクシーの導入には、以下の要件を満たす必要があります。
    ①補助車両1台につき、ユニバーサルドライバー研修を受講した運転手を2名以上配置できること。
    ②通達「ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施について」(H30.11.8付)に基づく研修(実車を用いた研修)を年2回以上実施していること。
  • 補助対象となるUDタクシー(レベル準1)とはどのような車両でしょうか。
  • 車両後方から乗り降り可能で、スロープの展開など操作が容易な車両をUD認定できる新たな認定レベルです。
    レベル準1は、レベル1やレベル2と比較して、スロープの耐荷重や乗降口、車いすスペース等の基準が緩和されたものとなります。
  • UDタクシー導入補助の要件となっている「ユニバーサルドライバー研修」について、他の専門性の高い研修を受講していた場合又は専門の資格を保有している場合は研修受講とみなすことはできないでしょうか。
  • 「ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施について」(H30.11.8付)には研修の要件として以下は記されています。
    (1)研修内容には、従業者の意識の啓発に資するよう、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法理第65号)及び同法第6条に規定する障害を理由とする差別の解消に関する基本方針への理解に関するものを含めること。
    (2)UDタクシーの設備の操作を行う運転者に対する研修及び運転者への教育担当者に係る研修は、実車を用いた説明及び実習を含めること。
    上記を満たす研修としては、福祉タクシー運転者研修、介護福祉士や訪問介護員の資格取得の際受講する内容などが挙げられますが、補助の要件としては、(2)の実車研修の受講も必要となりますのでご留意ください。
  • UDタクシー導入補助の要件となっている「ユニバーサルドライバー研修」について、要件(1)を福祉タクシー運転者研修、介護福祉士や訪問介護員の資格など他の専門性の高い研修を受講や専門の資格で代替する場合、研修受講や資格の証明や要件(2)の実車研修の受講証明はどのようにすればよいでしょうか。
  • 「ユニバーサルドライバー研修」の受講証明は、通常、顔写真付きの修了証(写)で行います。
    要件(1)を他の専門性の高い研修を受講や専門の資格で代替する場合、、当該研修の修了証(写)または資格証(写)に加え運転免許証(写)を提出ください。また要件(2)の実車研修の受講確認のため、提出いただく各写しの脇などに、実車研修の受講日(例:○○年〇月〇日実車研修受講済み)を記載してください。
  • UDタクシーの補助を受ける場合、補助車両1台につきユニバーサルドライバー研修を受講した運転手を2名以上配置することが要件となっていますが、今回補助を受ける車両のみに配置すればよいですか。
  • 過去に補助を受けてUDタクシーを導入している場合、当該車両にもユニバーサルドライバー研修を受講した運転手を配置することが必要です。車両1台あたりの配置運転手については、一覧表を提出していただく必要があります。なお、令和元年度から配置運転者数が1台あたり3名から1台あたり2名に緩和されています。
    平成30年以前に補助を受けた車両についても1台あたり2名配置されていれば可とします。
  • UDタクシーの補助を受ける場合、通達「ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施」(H30.11.8付)に基づく研修(実車を用いた研修)を年2回以上実施していることが要件となっていますが、年とはいつからいつまでのことをいうのですか。
  • 「令和5年4月1日から、令和6年3月31日まで」の令和5年度中又は交付申請時までの直近1年間を指します。ただし、運用方針にあるとおり、条件は交付申請時までに充足する必要が あります。交付申請時には実施済み報告をいただく必要があります。なお、交付申請時点で受講できない理由を書面で示した場合は、実施計画のみの提出で可としますが、この場合、完了実績報告時点で研修実施済み報告をしていただく必要があります。
  • 個人タクシー事業者がUDタクシーの導入を計画している場合、要件はどうなるか。
  • 運転者は1名ですので、当該運転者がユニバーサルドライバー研修を受講又は福祉タクシー運転者研修、介護福祉士や訪問介護員の資格取得の際の講習の受講していること。 また車内設備の操作に習熟するための研修を年2回受講していることを証明していただければと思います。
    (実車講習が年2回受講できない場合は、相当の理由を提示していただく必要があります。)
  • インバウンド予算により、UDタクシーの導入支援を受け る際の要件となっているキャッシュレス機器の導入、Wi- Fi機器の導入については、他の国庫金補助事業での導入、クレジット決済事業者からの無償提供、代替前の車両からの載せ替えなどによるものも認めてもらえますか。
  • 機能が導入されるのであれば、導入の形態は問いません。
  • ジャンボタクシーの導入の基本的な補助対象、要件等詳細を教えてください。
  • ジャンボタクシーは運転手を除き6人乗り以上のワゴンタイプのタクシーで、車両と共にキャッシュレス車載機器を導入するものが補助対象 となります。なお、補助対象となる車両は新車に限ります。
  • 訪日外国人旅行者の富裕層向けタクシーの導入の基本的な補助対象、要件等詳細を教えてください。
  • 訪日外国人旅行者の富裕層の送迎サービスに特化したタクシー車両として、一般的なタクシー車両と比較して高価格帯の車両を用いることはもとより、Wi-Fiの設置や多言語化対応は必須となります。また、時間制運賃のみで運送することを想定しているため、タクシーメーターは設置されていないことが要件となります。ま た、単に設備が整っているだけではなく、富裕層向けサービスに応じた料金を収受する運送を常態的に行うことを想定した車両であることも要件となります。

11.公共交通のデジタル化・システム化等共通【B22~44、K19~37、T17~21】

  • 公共交通のデジタル化・システム化の基本的な補助対象・要件等を教えてください。
  • デジタル化、システム化を通じた経営改善に係る、システム導入費用や改修費用について補助対象とします。
    国土交通省にて別に執行している「事故防止対策支援推進事業」の補助対象機器については補助対象外となります。詳しくは以下URLをご覧ください。特にIT点呼機器、ドライブレコーダー、デジタル式運行記録計(デジタコ)及びこれらと付随して導入されるシステムについては交付申請にあたり事前に御確認をお願いします。
    https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi.html
    業界を問わない一般的な勤怠管理業務・収入支出監理業務のデジタル化機器等については、旅客自動車運送業界特有の拘束時間や休息期間等の管理機能が備わっていない場合があり、補助事業としての効果を図ることができませんので、補助対象となりません。
    法令で設置が義務づけられている機器(令和6年4月1日に施行される改正「旅客自動車運送事業運輸規則」により義務づけられるものも含む。)は補助対象外となります。
  • プリンタのトナーやカートリッジ、事務作業用のPCは対象になりますか。
  • 消耗品や汎用品は対象になりません。
    ただし、汎用品であっても補助対象システムと一体的に用いることを前提として導入し、他用途には用いないことが明らかな場合の導入経費については補助対象になる可能性があります。
  • システムの構築費用及び改修費用は対象になりますか。
  • 対象となります。なお、改修費用は機能向上を伴う場合のみ対象となります。
    ただし、法制度の変更や自社の制度の変更(運賃や給与基準の改定)への対応のみを目的としたシステム改修費用は対象外です。
  • 導入済みの古くなった設備の買い替えについては対象となりますか。
  • 単なる買い替えでは対象となりませんが、機能向上を伴うものであれば対象となります。
    ただし、法制度の変更や自社の制度の変更(運賃や給与基準の改定)への対応のみを目的とした買い替えは対象外です。

12.デジタル化・システム化等のための調査等【B44、K37】

  • デジタル化・システム化等のための調査等の基本的な補助対象・要件等を教えてください。
  • デジタル化等に係る調査については、DX支援に係るコンサルタント支援などを通して、デジタル化等の実現に向けた課題の共有及び調整などを目的として行う調査事業となります。
    調査事業では、DX支援に係るコンサルタント経費等(事務費、データの収集・分析の費用、アンケートの実施費用、専門家の招聘費用、短期間の実証調査のための費用等)等について対象とします。また、コンサルティング業務の一環としてのソフトウェア開発等の開発経費(委託費)についても対象としますが、この場合においても社内SE等が開発する内製化された開発経費(人件費)は対象外です。

13.多言語化への取組み【B45~51、K38~43、T22~26、R1~6】

  • 多言語対応の基本的な補助対象・要件等を教えてください。
  • 多言語表記は英語併記を行うものを基本とし、中国語(簡体字/繁体字)又は韓国語その他必要とされる言語も対象とします。表記に当たっては、視認性、美観を損なわないよう配慮する必要があります。
    ナンバリング、ピクトグラムにかかる経費は、多言語表記と合わせて行う場合補助対象とします。
  • 案内標識の多言語化とは具体的にはどのようなものが対象になりますか。
  • 案内標識とは、誘導サイン類(施設内の方向を指示するのに必要なサイン)、位置サイン類(施設等の位置を告知するのに必要なサイン)、案内サイン類(乗降条件や位置関係等を案内するのに必要なサインで路線図、時刻表、構内図、所要時間案内標、運賃表、のりば案内標を含む。)、規制サイン類(利用者の行動を規制するのに必要なサイン)を多言語表記するものを指します。
  • 多言語・翻訳用タブレットにインストールする多言語翻訳アプリに指定はありますか。
  • 指定はありませんが、「Voicetra」の活用を推奨します。
  • 翻訳アプリの導入・維持経費は補助対象となりますか。
  • 翻訳アプリの初期導入費用については補助対象となりますが、月額利用料と言った維持経費は補助対象となりません。なお、翻訳アプリについては、情報通信開発機構が提供する 「Voicetra」アプリが無料で利用できますのでこちらの活用についてご検討ください。
  • ホームページの多言語表記について、補助要件はありますか。
  • ホームページの多言語表記はパソコン、スマートフォンから利用可能で、検索機能、予約システムを備えたものが補助対象になります。
  • 観光、交通、災害情報のホームページ多言語化にあわせ、他の情報(広告等)も多言語化する場合、補助対象となりますか。
  • 補助対象となりません。観光、交通、災害情報等の自社コンテンツの多言語化のみ補助対象となります。
  • 多言語バスロケーションシステムの導入について、補助対象、要件等詳細を教えてください。
  • 多言語バスロケーションシステムについては、車載機器のほか、営業所に置くPC等の機器、システム導入費、データのGTFS化、工事費も補助対象となります。補助対象経費にはそれらも含めた導入経費総額を記載してください。また、車載機器の価格のわかる資料のほか、システム導入経費、データのGTFS化等車載器以外の価格のわかる資料を添付してください。更に、バス1台あたりの車載機器の経費も明示してください。
  • 現在デジタルサイネージを有しているが、発信するコンテンツを新たに作成しようと考えている。コンテンツ作成費用のみを計上することは可能ですか。
  • コンテンツ作成費用のみの交付申請はできません。
    なお、デジタルサイネージの導入や機能追加等と一体的にコンテンツ作成を行う場合は要望申請に含めることができます。
  • デジタルサイネージにおいて、広告を掲載した場合、補助対象となりますか。
  • 広告掲載による収益は、施設の維持管理費程度にとどめる必要があります。なお、この場合でも、広告掲載を主目的とするものについては、補助対象外となります。
  • 多言語研修の実施について、自社従業員を英会話教室等に通わせる場合や、事業者団体が主催する英語接遇研修を外部委託する場合の費用も補助対象となりますか。
  • 事業者団体が主催する英語接遇研修を外部委託するものについては補助対象になります。ただし、従業員が個人で受講する英会話教室の受講料を事業者が負担する場合等は対象になりません。

14.無線LAN【B52、K44、T27】

  • 無料公衆無線LAN環境の整備の基本的な補助対象・要件等を教えてください。
  • 無料公衆無線LAN環境の整備に要する経費は、「機器購入費」(無料公衆無線LAN機器の購入に係る費用)及び「機器設置工事費」(無料公衆無線LAN機器の設置工事に係る費用、ソフトウェア購入費(セキュリティー対策含む。))を補助対象とします。
    いわゆる「ポケットWi-Fi」を導入する場合は、容易に持ち出しできないよう、車両内部に固定するものを補助対象とします。
    本事業による補助金を活用し、無料公衆無線LAN環境の整備を図る際は、共通シンボルマークJapan.Free Wi-Fiの申請も併せて行い、同シンボルマークの掲出を行う必要があります。
  • 無料公衆無線LAN機器の認証画面において広告を掲載することは可能ですか。
  • 設備の維持管理費程度の収支であり、広告の募集・選定を公平中立に実施し、公序良俗に反しない内容の場合可能です。ただし、広告の作成費用は補助対象経費から除きます。
  • 共通シンボルマークJapan.Free.Wi-Fiの掲出はいつまでに実施する必要がありますか。
  • 事業完了実績報告の提出までに掲出し、事業完了実績報告書提出に際しては掲出された写真を提出いただくこととなります。
  • 可搬式無料公衆無線LAN機器を導入する場合も補助対象となりますか。
  • 交付要綱に定める補助対象事業者が当該機器を購入し、当該機器の所有権が販売者から補助対象事業者に移転される場合は補助対象になります。機器をレンタルし、利用料を支払う場合など、月額利用料と言った維持経費は補助対象となりません。
  • ポケットWi-Fiは対象になりますか。
  • ビスや金具を用いて車内に固定し、ドライバー等が容易に取り外せない状態にするものは対象になります。 (固定に用いた部材、工賃も補助対象になります。)また、ポケットWiーFiを導入する場合でも、「Japan.Free Wi-Fi」の登録、シンボルマークの掲出は必要になります。
  • 既存の車両でWi-Fi機器未設置のものに搭載するための導入は認められますか。
  • 可能です。

15.キャッシュレス車載機器【B53~56、T28~31、R10~13】

  • キャッシュレス決済環境の整備の基本的な補助対象・要件等を教えてください。
  • 【共通】
    機能の明確な向上ではないもの(故障、老朽化等に対応するための修理修繕及び代替更新のみに要する経費)は補助対象になりません。
    【バス関係】
    交通系IC決済機器と同時に、利用者に配布する交通系ICカードを購入する場合の補助対象費用は、全国相互利用可能なものであって、補助対象期間内に利用者に配付されたことが文書により確認可能なものを購入する経費のみを補助対象とします。なおデポジットや発行手数料を徴するものは対象になりません。
    【タクシー関係】
    決済用タブレットは翻訳アプリの有無にかかわらず、「キャッシュレス車載機器の導入」で要望してください。クレジット、二次元コード、交通系ICの機能を併せ持つ複合機は「クレジット決済機器」として要望してください。二次元コード、交通系ICの機能を併せ持つ複合機は「交通系IC決済機器」として交付申請してください。
  • 対象となるキャッシュレス決済手段とはどういったものですか。
  • クレジットカードや電子マネー、二次元コード決済等が対象となります。また、1つの端末で複数の決済手段が使える場合も対象となります。ただし訪日外国人旅行者の利用が見込まれないキャッシュレス決済手段のみを整備する場合にあっては対象となりません。
  • 既にクレジットカード決済に対応している車両に対し、新たに二次元コード決済に対応するためにタブレット端末を導入する事業を交付申請することは可能でしょうか。
  • 可能です。
  • キャッシュレス決済について車両に取り付けられた場合を対象にしていますが、乗車券売り場などで導入する場合も交付申請可能でしょうか。(空港リムジン系統では乗車券を窓口、券売機で購入するケースが多いです。)
  • 可能です。
  • 既存の車両でキャッシュレス機器未設置のものに搭載するための要望は認められますか。
  • 可能です。
  • 新紙幣導入に伴う運賃箱の改修費用は補助対象経費として認められますか。
  • キャッシュレス機器の新規導入やキャッシュレス機能の改修を伴うものであれば、新紙幣導入に要する費用も含めて対象となります。
    ただし、キャッシュレス機能の追加と新紙幣導入対応を同時に行う場合であっても、見積もりが別になっているなど、一体的な改修であると判別できない場合には補助対象とはなりません。
  • 要望調査後に発売される予定の機器は補助対象とならないのでしょうか。
  • 補助事業期間内に発売されることが確実で、交付申請時に見積もり書等が用意でき、機器及び補助対象経費が確認できるものであれば、交付申請いただいて構いません。

16.情報端末機器用充電機器、非常用電源装置【B57~59、K45~47、T32~34、R14~16】

  • 非常用電源装置等の整備の基本的な補助対象・要件等を教えてください。
  • 情報端末への電源供給機器は、災害等の発生時において訪日外国人旅行者が所有する携帯電話等の情報端末を充電するための機器が補助対象となります(情報端末を同時に10台以上充電できるものが補助対象となります)。
    非常用電源装置は、旅客施設や車内・船内において、多言語で情報提供等を行うために必要な非常用電源装置(蓄電池システム、発電機等)が補助対象となります。
    各導入機器については、故障、老朽化に対応するための機能の明確な向上を伴わない修理修繕、代替更新のみに要する経費は補助対象としません。
  • 「災害等」はどの程度のものをいいいますか。
  • 多数の訪日外国人旅行者が、暴風、豪雨、地震等に起因する公共交通機関の大きな乱れ等により影響を受け又は、影響を受けるおそれが生じた場合であって、旅行者への継続的な情報提供の必要性が高まる場合を示します。
  • 非常用電源装置の設置場所について、旅客施設、車内等以外への設置は補助対象になりますか。
  • 訪日外国人旅行者の利用を想定しているため、専ら運転者の使用が想定される営業所、休憩室への設置・導入については補助対象になりません。
  • 携帯電話等の情報端末への充電について、同時に何台程度の充電ができるようにする必要がありますか。
  • 情報端末を同時に10台以上充電できる環境の整備をしてください。
  • 非常用電源設備のみの応募も可能でしょうか。
  • 情報端末への電源供給機器がすでに整備されており、災害等の発生時に複数の携帯電話等の情報端末を充電することが可能な場合、補助対象となります。
  • 情報端末への電源供給機器のみの応募も可能でしょうか。
  • 災害等の発生時に、必要な案内業務や携帯電話の充電等が可能な非常用電源が既に整備されている場合、補助対象となります。
  • 情報端末への電源供給機器については、充電用のコンセントの設置をすることで問題ありませんか。
  • コンセントだけでは要件を満たしているとは言えません。
    災害時に旅行者が充電器を持っているとは限らないことから、充電器(充電ケーブル)まで整備することが必要となります。
  • 非常用電源設備と情報端末への電源供給機器を合わせて申請することも可能でしょうか。
  • 可能です。
  • 非常用電源設備、情報端末への電源供給機器について、平時における使用を前提に整備を行ってもよろしいでしょうか。
  • 災害等の発生時に迅速かつ確実に機器を使用できる必要があります。よって、機器が確実に使用できる状態を維持することを目的とした平時の使用を前提とする整備については補助対象となります。
  • 携帯電話等の情報端末の充電を有料で行うことは可能なのでしょうか。
  • 有料で提供するものについては、補助対象外となります。
  • 太陽光発電や手動の電源供給機器は補助対象となるのでしょうか。
  • 災害等の発生時に、必要な案内業務や携帯電話等の情報端末を充電するために、安定した電力供給ができる環境を整える必要があることから、電源供給が不安定な機器は補助対象外となります。
  • ガソリン携行缶等燃料を保管・運搬するための容器はその他の非常用電源装置等の整備に附随する機器に含まれるのでしょうか。
  • 補助対象となります。
  • 非常用電源装置の燃料については、補助対象となるのでしょうか。
  • 燃料については、ランニングコストに該当するため補助対象外となります。
  • 非常用電源装置と情報端末への電源供給機器が一体型になったものは補助対象となるでしょうか。
  • 補助対象となります。
    非常用電源装置として申請してください。
  • 非常用電源装置は、案内所をどの程度営業するための容量が必要なのでしょうか。
  • 最低限、通常営業時間内は案内を継続するための容量が必要となります。
  • 非常用電源装置や電源供給機器の老朽化に伴う補修や買い替えは、補助対象となるのでしょうか。
  • 設備の故障、老朽化に対応するための修理修繕、代替更新に要する経費は、補助対象外です。ただし、機能の明確な向上を伴う修理修繕、代替更新については補助対象となります。

17.バス車両又はバスターミナルのトイレの洋式化【B60】

  • トイレの洋式化の基本的な補助対象・要件等を教えてください。
  • 基本整備項目(和式便器の洋式化、洋式便器の増設、洋式便器の旧式から新式への交換(温水洗浄便座を設置するものに限る。)、洋式便器の新設(建替、増築、新築時)及び基本整備項目に該当する事業と共に整備する項目(追加整備項目(温水洗浄便座、暖房便座、ハンドドライヤー、洗面器(自動水栓化等)、化粧鏡、小便器(自動水栓化等)、LED 照明、室内空調(換気、冷暖房)設備、外装工事(屋根部分は除く。)、窓、入口ドア、案内標識(多言語又はピクトサイン等により、トイレであることを示す標識やトイレの場所まで誘導することを目的に設置する看板等)、案内表示(トイレ施設内のピクトサインや使用方法を説明する多言語表示の設置等)、掃除流し、その他)が補助対象となります。
  • トイレの洋式化と合わせて多機能トイレとする場合、「利便性の向上」と「トイレの洋式化」のどちらか一本で要望して良いですか。
  • トイレの洋式化と合わせて多機能トイレを設置する場合の費用は「トイレの洋式化」に含めてください。
  • 設計のみは補助対象となりますか。
  • 設計から施工までが必要です。
  • 和式から洋式に交換する際、温水洗浄便座の設置は可能でしょうか。
  • 可能です。基本整備項目である洋式化を行う場合には、その他の既存洋式トイレへの機能追加も可能です。
  • 暖房便座が設置された洋式トイレに温水洗浄便座のみ設置したいが補助対象事業となりますか。
  • 基本整備項目があれば対象となりますが、温水洗浄便座のみの設置は対象外です。
  • 既存建物の一部を改修(躯体工事)してトイレを設置する場合、便器設置費用や内装部分等については補助対象となりますか。
  • 補助対象事業部分を切り出しての申請は可能です。
  • 基本整備項目である「和式便器の洋式化」を実施する場合、別の洋式便器に暖房便座のみを取り付けることは、補助対象となりますか。
  • 補助対象となります。

18.バスターミナル・タクシー乗り場の移動円滑化、待合・乗継環境の向上、情報提供共通
【B61、T35】

  • バスターミナルの移動円滑化、待合・乗継環境の向上、情報提供について、基本的な補助対象・要件等を教えてください。
  • バスターミナルの段差解消は、エレベーター、スロープ等の設置に対する経費(本工事(資産の購入を含む)、付帯工事費、補償費及び事務費(補助対象事業に直接要する経費))が補助対象となります。
    待合・乗継環境の向上及び情報提供に要する経費は待合施設の整備(多機能トイレの整備含む)、ホームページの作成・改良等が補助対象となります。バリア解消との関連性に乏しい部分、また、老朽施設の更新に過ぎないと考えられるものについては補助対象としません。
  • タクシー乗り場の移動円滑化、待合・乗継環境の向上、情報提供について、基本的な補助対象・要件等を教えてください。
  • タクシー乗り場の移動円滑化は、エレベーター、スロープ等の設置に対する経費(本工事(資産の購入を含む)、付帯工事費、補償費及び事務費(補助対象事業に直接要する経費))が補助対象となります。
    待合・乗継環境の向上及び情報提供に要する経費は待合施設の整備(多機能トイレの整備含む)、ホームページの作成・改良等が補助対象となります。バリア解消との関連性に乏しい部分、また、老朽施設の更新に過ぎないと考えられるものについては補助対象としません。

19.人材確保・育成共通【B63~72、K48~57、T36~45】

  • 1事業者が、乗合バスと貸切バス等、複数モードにわたってそれぞれで補助を受けることは可能でしょうか。
  • 可能です。
    ただし、それぞれのモードではそれぞれのモード以外で必要な運転者に係る経費は補助できませんので、複数モードに係る運転者の確保・育成に必要な経費については、各モードで按分する等して、二重で補助を受け取ることがないようにしてください。

20.二種免許取得のための教習【B63~64、K48~49、T36~37】

  • どのタイミングをもって事業の始期とするのでしょうか。
  • 二種免許取得のため教習及び二種免許取得のための受験資格特例教習の事業の始期については、教習所の申込及び入校等の時期で判別します。
  • 「普通二種免許」所有者が新たに「大型二種免許」などを取得するための教習経費も対象となりますか。
  • 対象となります。
    ただし、乗用の許可のみを持っている事業者が、既に普通二種免許を取得している従業員に大型二種免許を取得させる等の、業務に直接関係無い免許の取得費用は補助対象とはなりません。
  • 一種免許取得やAT限定解除の教習経費も対象となりますか。
  • 対象となりません。
  • 免許センターで支払う手数料は対象になりますか。
  • 運転免許センターで支払う手数料(試験手数料、交付手数料等)は対象となりません。
  • 採用予定の従業員について、採用前に二種免許を取得させるための教習費用についても補助対象となりますか。
  • 対象となります。ただし、二種免許取得後3ヶ月間以上運転者として雇用する必要があります。
  • 既に事務員として雇用している人員について、配置転換等で運転者として雇用するにあたって二種免許を取得させるための経費は補助対象となるのでしょうか。
  • 対象となります。ただし、運転者として雇用する場合(事務員等との兼務も含める。)に限ります。
  • タクシー事業者及び事業者団体等が、道路運送法第78号第3号による許可(いわゆる「ぶら下がり許可」)を行う運転手に二種免許を取得させるための費用は補助対象経費となりますか。
  • タクシー事業者が運転手として雇用することを目的に募集する場合は補助対象となります。ただし、二種免許取得後3ヶ月間以上運転者として雇用する必要があります。
  • 完了報告時点で二種免許取得のため教習は修了したものの、二種免許を取得できていない職員の教習費用については補助対象となるか。
  • 対象となります。ただし、二種免許取得後3ヶ月間以上運転者として雇用する必要がありますので、完了報告後に二種免許を取得できずに退職した場合には補助金を返還する必要があります。

21.人材確保のための広報活動等【B65~66、K50~51、T38~39】

  • 対象となる広報関係経費の例を具体的に教えてください。
  • 各メディアへの広告料、HPの改修経費、ポスター及びチラシ等の作成や配布場所への輸送費、デザイン経費及び印刷経費、看板の設置に係る経費、人材確保イベントへの出展経費等について補助対象となります。自社HPの運用・保守費等のランニングコスト、採用サイトに支払うマッチングの成功報酬等については補助対象外です。
  • 運転手とともに運行管理者や事務員等の募集のための広報を行う場合の経費も補助対象となりますか。
  • 運転手不足に起因する様々な問題を解消するために運転手を募集するのと一体不可分に、運行管理者、事務員等を募集するための広報費用であれば、当該費用は補助対象経費として認められます。
  • タクシー事業者及び事業者団体等が、道路運送法第78号第3号による許可(いわゆる「ぶら下がり許可」)を行うための運転手を募集するために行う広報活動の費用は補助対象経費となりますか。
  • タクシー事業者が運転手として雇用することを目的に募集する場合は補助対象となります。

22. 研修等【B67~72、K52~57、T40~45】

  • 対象となる研修関係経費の例を具体的に教えてください。
  • マナー・接遇向上講習、観光ドライバー認定講習、運転技能向上講習等については補助対象となります。
    運行管理者講習(基礎、一般、特別)、適性診断(特定診断Ⅰ、特定診断Ⅱ、初任診断及び適齢診断)、運転者登録にかかる講習・研修等、法令により受講が求められている研修・講習や危険物取扱者、衛生管理者等の運転業務と直接の関わりが無い資格取得を目的とした研修・講習は対象外です。
  • 講師や参加者の旅費や宿泊費は補助対象経費になりますか。
  • 講師の交通費及び宿泊費は補助対象経費に含まれます。ただし、受講者の旅費及び宿泊費は補助対象経費に含まれません。また食費等については講師、受講者問わず補助対象経費に含まれません。
  • 個人が支払った研修費用は補助対象となりますか。
  • 事業者が支払った研修費用が補助対象となります。研修先からの領収書等が個人名しか発行できない場合は、その費用を事業者が支払っていることがわかる挙証書類(給与明細書等)を実績報告時に提出いただきます。